「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」の解説書に関する要望書を掲載しました。
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平成28年7月8日
実験動物飼養保管等基準解説書研究会
委員長 浦野徹 殿
日本実験動物医学会
会長 安居院高志
「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」
の解説書に関する要望書
要望事項:
「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」の解説書を作成するに当たり、下記事項を明確に記述することを要望いたします。
1. 飼養保管基準の、第3-1-(1)-イ(健康管理と適切な治療)、第3-4(共通感染症)、第4-1-(1)(麻酔薬、鎮痛薬の投与)などの項目で獣医師、特に実験動物医学専門医の役割を明記する。
2. その他、外部検証の方法や、ケージの大きさ、収容面積等の数値を明記する。
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同様の要望は動物愛護管理法の改正時及び動物愛護管理法に係る告示の改正時に、日本実験動物医学会が意見書として環境省宛に提出しましたが、残念ながら全く考慮されませんでした。従いまして、今回は貴研究会の実験動物飼養保管等基準解説書の作成に当たり、再度要望いたします。前回提出した意見書は当学会ホームページに掲載し、広く国民に周知しております。下記のURLからもご覧戴ければ幸いです。
http://plaza.umin.ac.jp/JALAM/Ikensho_Jalam2011.htm
獣医師による実験動物の健康管理、苦痛の軽減等は国際的には動物実験の中で極めて重要な位置を占めております。韓国、シンガポールなども含む先進諸国の中で日本だけが、法律、指針等で獣医師の役割が明確化されておらず、CIOMS、OECD、ISO、OIEなどの国際的な機関・機構が作成している実験動物の取扱文書にも獣医学的ケアの重要性が明記されているのとは対照的です。また、獣医師の関わりがなくとも動物実験が可能なのは日本だけです。このような状況を続けておりますと、諸外国はもとより国内からも我が国の動物実験に対する批判が高まり、研究者に不利益がもたらされることが危惧されます。一刻も早く国際的なレベルに達するためには基準を再改正すべきですが、最低限、基準の解説書には獣医師、特に実験動物医学専門医の役割を明記すべきと考えます。
以上