日本実験動物医学会会則 (名 称) 第1条 本会は日本実験動物医学会[Japanese Association for Laboratory Animal Medicine (JALAM)]と称する。 (目 的) 第2条 本会は実験動物の健康・医学ならびに福祉に関する研究、教育の推進、及びその普及を目的とする。 (事 業) 第3条 本会は前条の目的を達成するために以下の事業を行う。 (1)学術集会の開催 (2)研修、教育に関する事業 (3)会誌の発行 (4)関係諸機関、関係諸学会との情報交換連絡 (5)会員相互の連絡 (6)その他必要と認められる事業 (会 員) 第4条 本会会員は、日本獣医学会会員で、本会の趣旨に賛同する個人とする。 2. 本会に入会しようとする者は、本会員2名の推薦及び年会費を添えて事務局に申し込む。 3. 会員は原則として本会メーリングリストに加入する。 (会 費) 第5条 会員は本会を維持するために年会費を納入する。 2. 年会費は原則として当該年度の8月1日~5月31日の間に納付するものとし、額は別に定めるところとする。 3. 年会費を3年以上滞納した会員は、本会を退会したものとする。 (役 員) 第6条 本会に次の役員をおく。 (1)理事 若干名 (2)監事 2名 2. 役員の任期は理事選挙のあった年の総会後から次回選挙のある年の総会までの3年とし、再任を妨げない。 (役員の選任) 第7条 理事は会員の選挙により選出し、総会で任命する。選挙細則は別に定める。 2. 理事は互選により会長及び副会長を選任する。 3. 会長は追加で若干名の理事を指名できる。 4. 監事は理事会が会員より選出し、総会で任命する。ただし理事は監事を兼ねることはできない。 (役員の任務) 第8条 会長は本会を代表し、会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。 2. 理事は理事会を組織し、本会運営の重要事項について審議する。 3. 理事会は庶務、会計、会誌発行、各種集会や会議の開催等の会務を執行する。 4. 理事会は必要に応じて各種委員会を設置することができる。 5. 理事会の運営細則は別に定める。 6. 監事は本会の業務及び会計の執行について監査する。 (総 会) 第9条 総会は毎年1回開催する。但し、会長または理事の過半数が必要と認めたときは、臨時にこれを開くことができる。 2. 総会は会長が召集し、その議長となる。 3. 総会は会員の5分の1以上の出席及び委任状の提出により成立し、出席者の過半数の賛成によって議決する。 第10条 総会は次の事項を審議し、決定する。 (1)事業報告および決算 (2)事業計画および予算 (3)役員等の選任および解任 (4)会費の金額および徴収方法の決定、変更 (5)会則の変更 (6)その他の必要事項 (会 計) 第11条 本会の会計年度は、毎年8月1日より7月31日とする。 2. 本会の経費は会費、寄付金およびその他の収入を持ってこれに当てる。 (附 則) 本会則は平成5年4月1日より施行する。 本会則は平成8年4月1日より施行する。 本会則は平成17年4月1日より施行する。 本会則は平成20年4月1日より施行する。 本会則は平成24年4月1日より施行する。 本会則は平成25年4月1日より施行する。 本会則は平成26年9月11日より施行する。 本会則は平成30年9月13日より施行する。 |