日本実験動物医学会理事選挙細則
(選挙管理委員会) 1.選挙に関する一切の事務処理および管理のために選挙管理委員会(以下委員会)を設ける。 2.委員長は会員のなかから会長が委嘱する。委員会の構成は委員長1名と委員若干名とし、委員は委員長が推薦し会長が委嘱する。 3.選挙の実施要領については、選挙の都度委員会が定める。 (資格) 4.被選挙人資格は、選挙実施年度の会報に掲載された4月1日現在の会員とする。 5.選挙人資格は、選挙実施年度の会報に掲載された4月1日現在の会員とする。
(候補者) 6.選挙管理委員会は正会員の自薦、他薦により立候補者を決定する。他薦の場合は、選挙管理委員会は被推薦者の意志を確認する。 (投票および開票) 7.投票は候補者の3名以内連記とし、直接無記名選挙で郵送ないし電子的に行う。ただし、同一名の連記は1名とみなされる。 8.開票は委員会により投票受付終了後7日以内に行う。委員長は、投票結果を会報その他の手段によって速やかに公表する。 (当選) 9.理事会は投票結果を受けて得票数の多い順に7名の当選者を決定する。なお、同数得票者によって7名を越えた場合は、同数得票者について選挙管理委員長が行う籤引きによって当選者を決定する。 (付則) 10.本細則の改廃は理事会の決定による。 本細則は平成5年4月1日より実施する。 本細則は平成16年4月4日に一部改正した。 本細則は平成24年9月14日に一部改正した。 |