日本実験動物医学会旅費規程
平成20年3月30日
1.本規定は、日本実験動物医学会(以下「本学会」という。)の学会員が本学会の活動のために旅行する場合における旅費の支給に関する基本的な事項を定め、もって本学会の活動の円滑な実施及び旅費の適正な支出を図ることを目的とする。
2.旅費支給は、以下に定めるところによる。 1)次の本学会の活動に際し旅費を支給することが出来る。 (i)理事会 (ii)委員会 (iii)その他の会長が認めた活動 2)総会開催にあわせて計画された本学会の活動に対しては、旅費は支給されない。 3)旅費は最も経済的な通常の経路および方法により旅行する場合の計算により支給される。ただし、勤務(大学、研究所あるいは会社等)上の必要又は天災その他のやむを得ない事由により、最も経済的な通常の経路又は方法により旅行することができない場合には、実際の経路及び方法による。 4)勤務先と主要活動地の最寄駅との最短区間の往復運賃を支給する。 5)支給を受ける者は、必要経費をあらかじめ本学会の事務局に届けること。やむを得ない事由により経路又は方法を変更する場合は、事前に事務局に連絡しなければならない。また支給を受ける際にその額を証明する書類を提出しなければならない。 6)片道100km以上を旅行する場合は、急行あるいは特別急行料金を支給する。 7)新幹線運行地区では新幹線を利用できる。 8)遠隔地からは航空機を利用でき、航空運賃は現に支払った額による。 9)宿泊が必要な場合は、原則的に宿泊を含むパック旅行を利用し、パック旅行料金は現に支払った額による。パック旅行を利用できない場合は、一泊9,000円を支給する。 10)旅費の支給を受けることができる者がその出発前にやむを得ない事情により本学会の活動を取り止めた場合は、旅費は支給しない。但し、当該活動のために既に支出した金額がある場合には、当該金額を旅費として支給することができる。 11)学会員以外の者に対して旅費支給の必要が生じた場合は、会長が決定する。旅費の算出は本規程に準じる。
3.本規程の改廃は理事会において行う。付則本規程は、平成20年3月30日より施行する。 本規程は、平成27年5月27日に改正した。 |