理事会運営細則 1.理事会は日本実験動物医学会会則において定められたことのほか、本細則に基づいて運営される。 2.理事会の構成は選挙で選出された7名と、会長指名理事(3名以内)の計10名以内とし、理事会に下記担当理事をおく。 (1)庶務 (2)会計・事務局 (3)渉外 3.会長が必要と認めたものは理事会への出席を求める事ができる。ただし議決権はない。 4.理事会の審議は会長が議長を務める。採決は議長以外の理事の投票により、過半数の賛成を必要とする。賛否同数の場合は議長の決定による。 5.理事会のメーリングリストを使用し審議を行うことができる。審議及び採決の方法は条項4.と同様とする。 6.理事会は毎年1回以上開催する。 7.本細則の改廃は理事会の議決による。 本細則は平成5年4月1日より実施する。 本細則は平成17年4月15日より実施する。 本細則は平成25年4月1 日より実施する。 本細則は令和元年5月14日より実施する。 |