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日本実験動物医学会理事選挙細則
本文ダウンロード
rijisen.pdf
制定・改正
2012/09/14
施行・実施
掲載・更新
2016/05/05 17:29:58
検索用(こちらは検索用ですので必ずダウンロードファイルをご確認下さい)
日本実験動物医学会理事選挙細則
(選挙管理委員会)
1.選挙に関する一切の事務処理および管理のために選挙管理委員会(以下委員会)を設ける。
2.委員長は会員のなかから会長が委嘱する。委員会の構成は委員長1名と委員若干名とし、委員は委員長が推薦し会長が委嘱する。
3.選挙の実施要領については、選挙の都度委員会が定める。
(資格)
4.被選挙人資格は、選挙実施年度の会報に掲載された4月1日現在の会員とする。
5.選挙人資格は、選挙実施年度の会報に掲載された4月1日現在の会員とする。
(候補者)
6.選挙管理委員会は正会員の自薦、他薦により立候補者を決定する。他薦の場合は、選挙管
理委員会は被推薦者の意志を確認する。
(投票および開票)
7.投票は候補者の3名以内連記とし、直接無記名選挙で郵送ないし電子的に行う。ただし、
同一名の連記は1名とみなされる。
8.開票は委員会により投票受付終了後7日以内に行う。委員長は、投票結果を会報その他の
手段によって速やかに公表する。
(当選)
9.理事会は投票結果を受けて得票数の多い順に7名の当選者を決定する。なお、同数得票者
によって7名を越えた場合は、同数得票者について選挙管理委員長が行う籤引きによって
当選者を決定する。
(付則)
10.本細則の改廃は理事会の決定による。
本細則は平成5年4月1日より実施する。
本細則は平成16年4月4日に一部改正した。
本細則は平成24年9月14日に一部改正した。
記入者:
森松正美
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